スポーツ基本法リーフレット
平成23年にできたスポーツ基本法も5年目を迎えます。
はたして浸透度はどうなのか?
学校教育現場で、この法律を知る人なんているのでしょうか。
スポーツは、世界共通の人類の文化である
なんだかすごいことが書いてありますね。
文化っていうのが今ひとつピンと来ない人が多いのではないかと思います。
●スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利
スポーツを楽しめるということ自体が嬉しいですよね。
しっかりと権利が確保できるといいのですが…
●全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ
公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又は
スポーツを支える活動に参画することのできる機会を確保
やろうと思ってもできない人たちがいるわけで、これがなかなか難しい。
お金がないとできないということがないようにしたいものです。
●スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上。他者を尊重しこれと協同する
精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力
を育む等人格の形成に大きな影響
確かにこういう側面はあります。
気を付けないとマイナスに働くこともあるので要注意です。
●スポーツは、人と人、地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を
醸成し、地域社会の再生に寄与。心身の健康の保持増進にも重要な役割を
果たし、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠
スポーツに期待される部分で大切なところです。
なんらかのスポーツがあることで人がつながることが大切ですね。
●スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な
営み。国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と
感動を与え、国民のスポーツへの関心を高める。これらを通じて、我が国
社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与
見るスポーツは感動を生みます。
でも、引退後のスポーツ選手の素行など残念な問題も…
●スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく
貢献するなど、スポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割
オリンピック・パラリンピック、様々なスポーツで国際交流ができることも魅力です。
スポーツを楽しめるほど平和な世界でありますように!
まあ、読んでみてください。